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〒275-0026 千葉県習志野市谷津 1-9-17
047-476-5111(代表)
〒275-0026 千葉県習志野市谷津 1-9-17 047-476-5111

患者権利章典

患者様の権利

私達、津田沼中央総合病院は全ての患者様が人格的に尊重され、より良い人間関係の中で、安心して治療が行われるよう、患者様の権利に関する宣言を致します。

  1. 良質な医療を受ける権利
    あなたは、どのような時でも安全な医療を平等に受けることができます。
  2. 医療情報を得る権利
    あなたは、自分の病気や治療方法に対して知ることができます。
  3. 医療行為を選択できる権利
    あなたは、自分の病気や治療に対して十分な説明を受け、治療法など自ら選択することができます。また、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞くこともできます。
  4. プライバシーが守られる権利
    あなたの診療に関する個人情報やプライバシーは保護されます。
  5. ご自身が受けている医療について知る権利
    あなたは、自分の診療記録の開示を求めることができます。

患者様へのお願い

  1. 最良の医療を行うために、医師をはじめとする私達職員に、皆様の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えください。
  2. 患者様ご自身の早い時期での健康回復・増進のために、私達職員と共に治療に参加してください。
  3. すべての患者様が適切な医療を受けられるために、他の患者様の医療に支障を与えないよう協力してください。

患者様の責務

  • マナーや規則を守る責務
    病院内での規則やマナーを守り、他の患者様の療養環境に支障をきたさないようにする責務があります。
    以下のような場合、当院での診療を以後中止させていただくことがあります。
    1. 他の患者様や医療従事者への暴力・暴言・強迫または迷惑行為など
    2. 無断外泊・無断外出
    3. 危険物の持ちこみ
    4. 治療拒否
    5. 飲酒・敷地内における喫煙
  • 権利章典を守る責務
    患者様はこの権利章典の事項を守り、病院と患者様で権利章典を発展していく責務があります。

医療法人社団 愛友会
津田沼中央総合病院

医療安全管理対策指針

趣旨

第1条

  1. 社会的経済的地位・国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類によって差別される事なく平等で、納得のいく治療を受ける権利があります。
  2. 十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利あるいは治療を受ける事を拒否する権利があります。
  3. 医師及び医療従事者が患者様について知り得た全ての医療上の秘密、及び個人的秘密を守らせる権利があります。
  4. 医療費の明細の報告を受けるとともに、医療費の公的援助に関する情報を受ける権利があります。
  5. 診療録の開示を求める権利があります。
  6. 他の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。

私達は津田沼中央総合病院において、この宣言の主旨を十分に尊重し地域の医療と健康を守ることを宣言致します。

医療安全管理のための基本的考え方

第2条

医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、津田沼中央総合病院および職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院および自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。このため、津田沼中央総合病院は、指針を活用して病院とともに、院内関係者協議のもとに、独自の医療安全管理規程および医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリハット事例および医療事故の評価分析によりマニュアルなどの定期的な見直しなどを行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。

職員の責務

第7条

職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護などの実施、医療機器の取り扱いなどに当たって安全な医療を行うよう注意を払わなければならない。

患者相談の窓口の設置

第8条

  1. 患者などからの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を常設する。
  2. 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者およびその責任者、対応時間などについて患者などに明示する。
  3. 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取り扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規程を整備する。
  4. 相談により、患者や家族などが不利益を受けないよう適切な配慮を行なう。
  5. 苦情や相談で医療安全にかかわるものについては、医療安全管理室に報告し、当該施設の安全対策の見直しなどに活用する。
患者・家族への対応

第11条

  1. 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者および家族に対しては誠意を持って事故の説明などを行なう。
  2. 患者および家族に対する事故の説明などは、幹部職員が対応することとし、その際、病状などの詳細な説明ができる担当医が同席する。なお、状況に応じて医療安全管理者、部門の管理責任者なども同席して対応する。
医療安全管理のための職員研修

第13条

個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上などをはかるため、医療に関わる完全管理のための基本的考え方および具体的方策について職員に対し以下の通り研修を行なう。

  1. 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。
  2. 医療に関わる場所において業務に従事するものとする。
  3. 年2回開催し、それ以外にも必要に応じて開催する。
  4. 実施内容について記録を行なう。
医療安全管理指針の閲覧
  1. 本指針は、津田沼中央総合病院ホームページに掲載するとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
その他

本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、安全対策委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。

診療情報提供(開示)について

当院では、医師と患者様とが相互に信頼関係を保ちながら、共同して疾病を克服することを目的とした、診療情報提供(開示)に努めております。
情報提供(開示)の方法は、以下のとおりとなります。

1 診療情報の提供方法
  1. 診療内容の説明
    日常の診療において、診療記録等に記載された診療情報については、主治医からわかりやすく説明いたしますので、ご遠慮なく主治医までお申し出下さい。
  2. 診療記録等の開示
    診療記録等の閲覧・複写を希望される方は、手続きが必要になりますので予めご了承下さい。
2 開示手続き方法

診療記録等の開示を希望される方は、「診療記録等の開示請求申込書」に必要事項を記入していただきます。
「診療記録等の開示請求申込書」をお預かりしてから原則15日以内に開示決定をし、ご連絡申し上げます。

3 開示の対象者

診療記録等の開示対象者は次の通りです。

  1. 患者様本人
  2. 患者様の法定代理人
  3. 患者様本人から代理権を得られた親族
  4. 患者様の世話をしている親族または縁故者
4 対象者の確認

患者様本人であることを証明できるものをご提示していただきます。また、患者様本人以外の方につきましても、患者様本人との関係を確認できる書類をご提示していただきます。

5 開示ができない場合

次のいずれかに該当する場合には、開示できないことがありますので、ご理解をお願いたします。

  • 診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
  • 診療記録等の開示が、患者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
  • 診療記録等の開示が、不適当とする相当の事由がある場合
6 開示に伴う費用

開示にあたっては手数料と複写料金として実費相当分をご負担いただきます。

7 問い合わせ先

〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-9-17
津田沼中央総合病院 診療情報管理課
TEL 047-476-5111

平成21年7月1日

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