患者様の権利
私達、津田沼中央総合病院は全ての患者様が人格的に尊重され、より良い人間関係の中で、安心して治療が行われるよう、患者様の権利に関する宣言を致します。
- 良質な医療を受ける権利
あなたは、どのような時でも安全な医療を平等に受けることができます。 - 医療情報を得る権利
あなたは、自分の病気や治療方法に対して知ることができます。 - 医療行為を選択できる権利
あなたは、自分の病気や治療に対して十分な説明を受け、治療法など自ら選択することができます。また、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞くこともできます。 - プライバシーが守られる権利
あなたの診療に関する個人情報やプライバシーは保護されます。 - ご自身が受けている医療について知る権利
あなたは、自分の診療記録の開示を求めることができます。
子どもの患者様の権利
- あなたはいつでもひとりの人間として大切にされます。
- あなたは、どんな病気にかかったときでも、あなたにとって一番良いと考えられる医療を受けることができます。
- あなたは、病気のことや病気を治す方法について、わかりやすく説明を受けることができます。
- あなたは、病気のことや病気を治す方法について、自分の考えや気持ちをご家族や病院の人に伝えることができます。自分で決められないときは、代わってご家族に決めてもらうことができます。
- あなたは、わからないことや不安なことがあるときは、いつでもご家族や病院の人に聞いたり話したりすることができます。
- あなたが他の人に知られたくないことは、秘密が守られます。
- あなたは、病院でも親または親に代わる人と出来る限り一緒に過ごすことができます。
- あなたは病院でも遊んだり、勉強したりすることができます。
- あなたとその家族は、あなたの診療の記録を見ることやもらうことを求めることができます。
- あなたとその家族は、希望すれば他の病院の先生(医師)にも病気について相談することができます。
子どもの患者様へのお願い
- あなたの病気が1日も早く良くなるように、あなたのからだや気持ちについてできるだけ詳しく病院の人にお話してください。
- あなたと同じように入院しているみんなが気持ちよく過ごせるように病院の約束を守ってください。
医療法人社団 愛友会
津田沼中央総合病院
患者様へのお願い
- 最良の医療を行うために、医師をはじめとする私達職員に、皆様の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えください。
- 患者様ご自身の早い時期での健康回復・増進のために、私達職員と共に治療に参加してください。
- すべての患者様が適切な医療を受けられるために、他の患者様の医療に支障を与えないよう協力してください。
患者様の責務
- マナーや規則を守る責務
病院内での規則やマナーを守り、他の患者様の療養環境に支障をきたさないようにする責務があります。
以下のような場合、当院での診療を以後中止させていただくことがあります。
- 他の患者様や医療従事者への暴力・暴言・強迫または迷惑行為など
- 無断外泊・無断外出
- 危険物の持ちこみ
- 治療拒否
- 飲酒・敷地内における喫煙
- 権利章典を守る責務
患者様はこの権利章典の事項を守り、病院と患者様で権利章典を発展していく責務があります。
医療法人社団 愛友会
津田沼中央総合病院
医療安全管理対策指針
趣旨
第1条
- 社会的経済的地位・国籍・人種・宗教・年齢・性別・病気の種類によって差別される事なく平等で、納得のいく治療を受ける権利があります。
- 十分な説明を受けた後で、治療を受ける権利あるいは治療を受ける事を拒否する権利があります。
- 医師及び医療従事者が患者様について知り得た全ての医療上の秘密、及び個人的秘密を守らせる権利があります。
- 医療費の明細の報告を受けるとともに、医療費の公的援助に関する情報を受ける権利があります。
- 診療録の開示を求める権利があります。
- 他の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
私達は津田沼中央総合病院において、この宣言の主旨を十分に尊重し地域の医療と健康を守ることを宣言致します。
医療安全管理のための基本的考え方
第2条
医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、津田沼中央総合病院および職員個人が、医療安全の必要性・重要性を病院および自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することが最も重要である。このため、津田沼中央総合病院は、指針を活用して病院とともに、院内関係者協議のもとに、独自の医療安全管理規程および医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリハット事例および医療事故の評価分析によりマニュアルなどの定期的な見直しなどを行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
職員の責務
第7条
職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護などの実施、医療機器の取り扱いなどに当たって安全な医療を行うよう注意を払わなければならない。
患者相談の窓口の設置
第8条
- 患者などからの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を常設する。
- 患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者およびその責任者、対応時間などについて患者などに明示する。
- 患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する職員、相談後の取り扱い、相談情報の秘密保護、管理者への報告などに関する規程を整備する。
- 相談により、患者や家族などが不利益を受けないよう適切な配慮を行なう。
- 苦情や相談で医療安全にかかわるものについては、医療安全管理室に報告し、当該施設の安全対策の見直しなどに活用する。
患者・家族への対応
第11条
- 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者および家族に対しては誠意を持って事故の説明などを行なう。
- 患者および家族に対する事故の説明などは、幹部職員が対応することとし、その際、病状などの詳細な説明ができる担当医が同席する。なお、状況に応じて医療安全管理者、部門の管理責任者なども同席して対応する。
医療安全管理のための職員研修
第13条
個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上などをはかるため、医療に関わる完全管理のための基本的考え方および具体的方策について職員に対し以下の通り研修を行なう。
- 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。
- 医療に関わる場所において業務に従事するものとする。
- 年2回開催し、それ以外にも必要に応じて開催する。
- 実施内容について記録を行なう。
医療安全管理指針の閲覧
- 本指針は、津田沼中央総合病院ホームページに掲載するとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。
その他
本指針は、その内容について少なくとも毎年1回以上、安全対策委員会で検討し、必要な改正は同委員会の決定によるものとする。
診療情報提供(開示)について
当院では、医師と患者様とが相互に信頼関係を保ちながら、共同して疾病を克服することを目的とした、診療情報提供(開示)に努めております。
情報提供(開示)の方法は、以下のとおりとなります。
1 診療情報の提供方法
- 診療内容の説明
日常の診療において、診療記録等に記載された診療情報については、主治医からわかりやすく説明いたしますので、ご遠慮なく主治医までお申し出下さい。 - 診療記録等の開示
診療記録等の閲覧・複写を希望される方は、手続きが必要になりますので予めご了承下さい。 - 開示対象診療記録
- 医師記録・・・医師記録、手術記録、退院サマリ、紹介状
- 看護記録・・・看護記録、看護計画、看護サマリ
- 検査結果・・・血液、尿、痰、心電図、エコー、内視鏡
- 経過表・・・体温、血圧などの身体所見や日々のケア記録
- 画像・・・レントゲン、CT、MRI
- コメディカル記録・・・リハビリ記録、栄養記録、薬剤記録 等
※他院・他施設より提供された紹介状や看護サマリ等は開示できません。
作成元の病院・施設へお問い合わせください。
2 開示手続き方法
- 開示の申請は1階総合窓口へお願いいたします
- 開示請求申込書のご記入と必要書類を提出していただきます。
- 受付完了後から原則15日以内に開示の可否をご連絡いたします。
- 開示の閲覧準備または複写が完了いたしましたら再度ご連絡いたします
- ご連絡後、閲覧または複写お渡しをいたしますので、1階総合窓口までお願いいたします。
3 開示申請が出来る方
- 患者本人
- 患者が未成年である場合は親族及び未成年後見人
- 患者本人から代理権を与えられた親族
- 診療契約に関する代理権が与えられている任意後見人
- 患者が成人であっても判断能力に疑義がある場合には、現実に患者の世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者
- ご遺族
法律事務所・弁護士の方からの申請は、弁護士法第23条に基づく紹介が必要です。詳しくは診療情報管理課までお問い合わせ下さい。
4 開示申請に必要なもの
該当する項目をご確認ください
| 患者本人 |
|
|---|---|
| 親族(患者未成年) |
|
| 親族(患者成人) |
|
| 任意後見人 |
|
| 親族(本人の判断能力に疑義) |
|
| ご遺族 |
|
※身分証は運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
必要書類については下記よりダウンロードしてください
5 開示に応じられない場合
次のいずれかに該当する場合には、開示できないことがありますので、ご理解をお願いたします。
- 診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、患者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
- 診療記録等の開示が、不適当とする相当の事由がある場合
6 開示に伴う費用
開示にあたっては手数料と複写料金として実費相当分をご負担いただきます。
料金表7 問い合わせ先
〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-9-17
津田沼中央総合病院 診療情報管理課
TEL 047-476-5111
平成21年7月1日
意思決定支援に関する指針
- 基本方針
津田沼中央総合病院では、人生の最終段階を迎える患者様が、その人らしい最後を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチーム、あるいは患者様に関わる地域連携施設と協力し、患者様および家族等と十分な話し合いを行い、患者様の意思を尊重した医療・ケアを提供することに努めます。 - 「人生の最終段階」の定義
(1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測できる場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥っている場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰などで数ヶ月以内に死を迎えると予測されている場合
なお、人生の最終段階に該当するかどうかは、患者様の状態を踏まえ、多職種にて構成される医療・ケアチームによって判断します。 - 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者が適切な情報の提供と説明を行い、それに基づき 医療・ケアを受ける患者様が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ ケアチームと十分な話し合いを行い、患者様による意思決定を基本としたうえで、 人生の最終段階における医療・ケアを進めます。
(2)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
(3)医療・ケアチームは、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
(4)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針では対象としません。 - 人生の最終段階における医療・ケアの方針決定
(1)患者様の意思の確認ができる場合
①方針の決定は、患者様の状態に応じた専門的な医学的検討のうえ、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行います。 その後、患者様と医療・ケアチームが十分に話し合い、合意形成を図り、患者様の意思決定を基本として方針を決定します。
②時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者様の意思は変わり得るため、医療・ケアチームは、適切な情報の提供と説明を行い、その都度患者様が意思を示し、伝えられるように支援します。また、患者様が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があるため、家族等も含めて繰り返し話し合いを行います。
③話し合った内容は、その都度診療録に記録します。
(2)患者様の意思の確認ができない場合
①家族等が患者様の意思を推定できる場合は、その推定意思を尊重し、患者様にとって最善の方針を基本とします。
②家族等が患者様の意思を推定できない場合には、患者様にとって何が最善である かについて、患者様に代わる者として家族等と十分に話し合い、患者様にとっての最善の方針をとることを基本とします。必要に応じ、時間の経過や心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、話し合いを繰り返します。
③家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者様にとっての最善の方針を基本とします。
④話し合った内容は、その都度、診療録に記録します。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、 以下の場合には医療・ケアチーム以外の専門家も加えて検討及び助言を行うため、複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置します。
・医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・患者様と医療・ケアチームの間で、妥当で適切な医療・ケアの内容の合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合または医療・ケアチームとの話し合いの中で、合意が得られない場合 - 認知症等で意思決定をすることが困難な患者様の意思決定支援
認知症等により、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省が作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、できる限り患者様の意思を尊重・反映できるよう、家族・関係者および医療・ケアチームが協力して意思決定を支援します。 - 身寄りがない患者様の意思決定支援
身寄りが無い患者様の医療・ケア方針の決定は、患者様の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無により、状況が異なります。そのため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を活用しつつ、患者様の意思を尊重することを基本とし、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定 が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に支援します。 - 参考資料
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン 厚生労働省 平成30年3月
・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン 研究代表者 山縣 然太朗
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版) 厚生労働省 令和7年3月
